自転車を安全に乗るために

自転車は二輪の乗り物である為、使い方を間違えるととても危険な事もたくさんあります ここでは自転車を安全に使う為の注意点や道路交通法など
ルールとマナーを考えましょう
自転車のマナーを考える
 自転車の安全利用の推進(警視庁) 自転車の道路交通法

岡崎市サイクリング協会はサイクルスポーツの健全な発展を目指し、
サイクルスポーツの素晴らしさを多くの方に理解してもらう活動の中で
市民サイクリング大会を企画 運営しています。

自転車が心と体の健康維持に役立つ生涯スポーツとして、
環境にやさしく騒音を出さない乗り物として地域社会からも理解していもらえるように、
道路交通法を守り、自動車と道路を共有してお互いに安全に走れる環境になるよう
それぞれがルールを守って走るようにと心を配ってきました。

しかし近年の自転車ブームで自転車人口が急激に増える中、自転車の走行マナーの問題を指摘されています

今まで私たちは自分たちのサイクリングをする事で、周辺で生活している方達や、地元で生活する人達がサイクリストをどう見ているのか? 車やそういった方々に迷惑をかけていないか、そういう配慮や気配りがまだ少なかったのではないでしょうか。公道を走る場合のルールとマナーをもっと考える必要があったと思います

 自転車の立場だけでなく、車の立場、歩行者の立場それぞれを理解し、認め合い、譲り合う そう言った事が自然にできるようになって初めて認められるのだろうと思います。

 私たちサイクリング協会とサイクリストは今後ますます増えるであろう多くのサイクリストの手本となるようにもっと成長して行く事が必要だと痛感しました

公道で走行のしかた 後続の車への対応 スピードに差がある自転車の追い越し方などなど課題は山積していますが、今後皆さんと話し合い 岡崎サイクリング協会としてのルールを構築して行きたいと思いますので 皆様後協力よろしくお願い致します

 


自転車のルールとマナー

 自転車は、道路交通法上、歩行者についで保護すべき交通弱者として扱われています 自動車と同じように厳密に罰せられる事は余りありません しかし自転車は軽車両であり 法律上は、違反があれば直ちに罰則が適用できるようになっています 何より一度事故に合うと大きなダメージを受けるのは自転車に乗っている本人であり 思わぬ不注意で加害者となり高額の損害賠償を請求されるケースも実際に出ています 健康の為にすばらしい効果のある乗り物であり移動手段としても大変便利な自転車ですが 使い方を間違えると取り返しの付かない事故に繋がります。  

  
慣れてる自転車でも油断すると危険がいっぱい

(歩道を走っていたら横から車が出てきてよけきれずぶつかってしまった)
自転車の事故で一番多いのがこのケース 安全だと思っている歩道が実は危険がいっぱいです 歩行者や車との出会い頭の事故 自転車は歩道を走る場合細心の注意を払いましょう

  

(一旦停止を無視して交差点に入り車とぶつかってしまった)
慣れた道だとついスピードを落とさず交差点に入ってしまいますが このケースが一番大事故につながるケースです 自転車は軽車両です必ず交通標識を守る事それがお互いの安全を守るマナーです

  

(走っているとき傘が前車輪に入り前転してしまった)
荷物や傘などをハンドルにかけているとふとしたタイミングで前輪に入り 大転倒する事があります この場合運転者は顔から落ちて歯や目を大怪我するケースも出ています 

   

(下り坂でスピードが出てしまい止まれずぶつかってしまった)
自転車のブレーキを過信してはいけません 急ブレーキをかけたときワイヤーが切れる事もあります 点検整備をきちんとしていてもオーバースピードは事故につながります 下り坂は特に気をつけましょう

  

二人乗りをしていたら後ろの人の足が後輪に巻き込まれて抜けなくなった

最近良く見かける二人乗りの光景ですが回転している車輪に巻き込まれ思わぬ大怪我になってしまうケースが急増しています 道路交通法でも禁止されています 二人乗りはやめましょう

  

(夕方無灯火で走っていたら車が急に曲ってきてぶつかってしまった)
自転車のスピードでは見える物も車からは見えない事があります 自分が見えるから相手も見えていると過信するのは危険です薄暗くなったらライトをつけることが身を守る手段でもあります

  

自転車は二輪の乗り物です 二輪であると言う事はバランスを崩すと転ぶ事があると言う事です ちょっとした油断が重大な事故につながり大怪我をする事もあります ヘルメットやグローブは自分の体を守る装備です格好が悪いなどと思わずに着けるする習慣をつけて下さい

  
意外と知らない自転車の道路交通法
自転車はどこを走れば良い?

 
軽車両である自転車は車道の左を走る事とされています 
歩道は歩行者の為の道路です 但し自転車通行可の標識のある歩道であれば通行できます

車両は、道路
(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする)から左の部分を通行しなければならない。  
道路
交通法第17条

(軽車両の路側帯通行) 第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨 げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道 路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 (2)前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法 で進行しなければならない。

自転車道の通行区分
第63条の3 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第121条第1項第5号)

ちんと道路の左側を一列で走っているのにクラクションを鳴らす車がいます そんな時はとても悲しくなります 一般道は車だけが走る専用道路と違い軽車両も使う事をもっと認識して欲しいです 大きな乗り物を使う人ほど交通弱者を労わる心が必要でそれは自転車対歩行者にも言える事です
 

ベルはいつ使う?

  
 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 

1. 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
 
2. 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
 
3. 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

鳴らさなければならない場所ではベルは使いますがそれ以外の場所ではむやみに鳴らしてはいけないのです やむ負えず歩道を走る場合は歩行者に十分注意をし ベルなどで威嚇するような行為を行なっては絶対いけません 歩行者が進路をふさいでいる時は止まるか声をかけて自転車が走っている事を伝えましょう
  

自動車の標識を、自転車も守る必要がある?
 
法律上は自転車も車両です 当然守らなければいけません
車用の標識・信号に従うのが基本。よく見ると、ちゃんと自転車向けの指示が書かれています 中でも特に、「止まれ」の標識で一時停止を無視して飛び出して事故に遭うケースが自転車事故原因のトップ(26.8%)であり大きな怪我につながっています
 
 
自転車は並列で走ってもいい?

 
 道路交通法19条では軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない
となっています 並列走行可と言った標識のある場所以外での並列走行は他の車両や歩行者の迷惑になります 必ず一列で走りましょう
 

自転車は歩道橋や横断歩道を渡ってはいけない?
 
自転車に乗ったまま歩道橋や横断歩道を渡ってはいけません 歩道となっている場所は歩行者の為の道路です 自転車は下りて、押して渡ってください 横断歩道の横に自転車横断帯がある時は乗ったまま通行しても大丈夫です
 
二人乗りの禁止

最近よく2人乗りをする学生を見かけますがそれも立派な違反行為なのです 元々自転車は1人乗りと決まっています 幼児のみ同乗器をつけた場合のみ許可されています 何より2人で乗るような構造になってはいませんから早く壊れるし 後ろの人の足が挟まって怪我させてしまう事も乗せない事が賢明です
飲酒運転

道路交通法第六十五条(酒気及び運転等の禁止)  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 とあります 自転車は車両と言った観点から考えると酒気帯び運転は禁止されているようです。 しかし、道路交通法百十七条によれば、罰則の規程から軽車両(自転車など)は除くとされていいます。

しかし自転車でも飲酒運転の泥酔状態で運転すると話は違います、危険な行為である事も間違いないので処罰の対象になると思います いずれにしても酒を飲んで自転車の運転はしないほうが賢明でしょう

方向指示
 
自転車の事故で多いのが自転車が急に方向を変えた為ぶつかってしまっうケースです後方の確認や左右の確認も大切ですし他の車や自転車に解かるように 曲る 止まる を手信号で明確に伝える事が必要です
 
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、左折し、右折し、横断し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。